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お知らせ

取手市社会福祉協議会職員の懲戒処分について(2025年12月26日掲載)重要!

この度、取手市社会福祉協議会職員が、公用車の私的に使用した事案に対し、
下記のとおり関係職員の懲戒処分を行いました。

 

処分の内容

1.処分年月日:令和7年12月26日(金曜日)
2.被処分者:課長補佐 50代 男性
3.懲戒処分:戒告
4.処分理由:社会福祉法人取手市社会福祉協議会就業規則第37条10項(10)
       「許可なく職務以外の目的で本会の施設、物品等を使用したとき」に該当するため
5.その他: 被処分者からは、令和7年12月31日付けで依願退職する旨の届出を受理しており
       ます。


処分決定までの経過

本事案に関して、分限懲戒等審査委員会において被処分者への事情確認を行いながら慎重に審査を行った結果を踏まえ、当該職員を戒告処分案が決定し、会長から戒告処分としました。


事案の概要

令和7年11月26日付けで受理しました「市長への手紙」において指摘された内容について、事実関係を調査したところ、公用車の私的使用が確認されました。確認した内容は、送迎のために使用している公用車を就業開始前に本人の習い事のため移動手段として私的使用していました。就業時間には送迎の業務を開始していたため、利用者に不利益を与えることはありませんでした。

なお、日頃より公用車を使用して利用者の送迎を実施していますが、昨年度までは委託により利用者の送迎を行っており、今年度から職員が公用車による送迎を実施しています。そのような中で、送迎前に公用車を私的に利用している事実が確認されたものです。

 

監督責任者の取り扱い

監督責任者である事務局長については、会長より口頭注意としました。

 

弁済について

想定される最大限の私的使用を行った場合における損害として、1回当たりの距離に最大想定回数を乗じて積算したガソリン代、合計1,642円については、被処分者から既に弁済されています。

 

再発防止策

現在は、公用車に運行管理日誌を常設し、乗車時に運転職員名、出発時間、走行前のキロ数を記入、降車時に入庫時間、走行後のキロ数、走行目的を記入して公用車内で管理していました。

今後は、公用車管理規程を新たに制定し、運行管理者による公用車の経路を始めとした使用状況の確認を都度行い、公用車の運行管理を徹底してまいります。

 

会長のコメント

このたびの本会職員の不祥事は、市民の皆様の信頼を著しく失墜させる行為で、誠に遺憾であり深くお詫び申し上げます。今回の事案を厳粛に受け止め、二度とこのようなことが起きないよう、組織を挙げて再発防止に取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。


             【問い合わせ】

                          社会福祉法人取手市社会福祉協議会事務局

                            電話番号:0297-72-0603

                             FAX:0297-73-7179



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは取手市社会福祉協議会です。

〒302-0021 茨城県取手市寺田5144-3 取手福祉交流センター

電話番号:0297-72-0603 FAX番号:0297-73-7179