認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行うことにより、在宅での自立した生活を送ることを支援しようとするものです。
本人またはその代理人が、社協等との委任契約を締結することによって、このサービスを利用することとなります。
当協議会に配置している専門員が利用者の各種相談に応じるとともに、利用者ごとに適切な援助内容を定め、利用者ごとに直接援助を行う担当の生活支援員を決定し、具体的なサービスは生活支援員が行うこととなります。
※詳しくはこちらをご覧ください ⇒ 日常生活自立支援事業パンフレット
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